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HOME=相続と贈与の手続き=被相続人の準確定申告期限
相続人や包括遺贈者が複数いる場合であっても一緒に申告しても問題ありません。
このとき使用する確定申告書と付表はそれぞれ1枚でもかまいません。 |
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◇準確定申告
被相続人が死亡した場合は、相続税だけでなく、死亡した年の所得税も納付する必要があります。
これを準確定申告といいます。
申告する人は、2箇所以上から給与をもらっている人や、不動産所得や事業所得、譲渡所得を受け取っている人、給与が2000万以上の人などです。
納付先ですが、これは被相続人の住所先の所轄の税務署になります。
被相続人が年金を受け取っているなどで所得税が源泉徴収されている時には、源泉徴収表を添付します。
準確定申告の提出期限は相続人が相続開始を知った日から4ヶ月以内になっています。
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◎「青色申告」
白色申告に比べて、青色申告を行うと複式簿記による記帳などを前提に、青色申告特別控除や欠損金の繰越などといった各種優遇措置があります。 |
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