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HOME=相続と贈与の手続き=遺留分の請求について(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求権は私権の一種ですから、信義に従い誠実を旨とする必要があります。
そのため信義に背く行為をする権利濫用とされる判例もありますので注意が必要です。 |
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◇遺留分が侵害されたとき
遺留分で保障されるのは法定相続分の半分です。
しかし、法定相続人が直系尊属だけのときは3分の1になります。
兄弟姉妹の遺留分は認められていません。
遺言書で遺留分が侵されているときには、遺留分減殺請求をすることで、自分が受け継ぐ財産として取り戻すことができます。
この場合、遺留分は通常の相続税の計算と違い、相続開始時の財産に、相続開始前1年以内の贈与や1年以内なくても当事者双方が遺留分侵害を知りながら行った行為、相続人への特別受益などを加えて債務を控除した額をもとに計算します。
遺留分減殺請求をするとき、意思表示をすれば効力が発生します。
確実な方法としては、相手方に内容証明郵便で通知することです。
遺産が渡った後であれば、請求を受けた側は原則として現物で返還しますが、不動産など分割しにくいものは金銭での返還も認められています。
遺留分減殺請求には期限があります。
相続開始及び減殺すべき贈与があることを知った日から1年以内です。
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◎「内容証明」
内容証明は郵便局がその控えを保存し送付の事実を証明するものです。
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