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HOME=相続と贈与の手続き=不動産・借地権・動産・特許権等の名義変更
添付する固定資産評価証明書は都税事務所や市区町村役場の税務課などで取得することができます。 |
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◇不動産の名義変更
不動産を取得して、遺産分割が済んだらすぐに名義変更を行います。
相続人以外の第三者が遺贈により相続財産を取得したときは、遺産分割完了前でも名義変更を行うことができます。
不動産の名義変更は相続登記と呼ばれ、不動産がある所轄の法務局で行いますが、登記にあたっては相続人が相続によって取得した不動産については固定資産税評価額の1000分の4、相続人以外の第三者が遺贈で取得した不動産は1000分の20の登録免許税がかかります。
◇他の名義変更
特許権などを取得している場合は、特許庁に名義変更を申請します。
他にも、借地権や借家権、ゴルフ会員権、自動車なども名義変更が必要です。
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◎「不動産名義変更に必要な添付書類」
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の写し、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書・・・等。
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