|
HOME=相続と贈与の手続き=配偶者への優遇制度を利用する
3年以内に分割が行われた場合は、それから4ヶ月以内に更正の請求をすれば、税金の還付を受けることができます。 |
|
◇配偶者の相続は優遇される
配偶者に対する相続税額の特例という制度があります。
これは、配偶者が相続した財産は法定相続分相当額と1億6000万円のいずれか多い金額までの納付が免除されるというものです。
この特例の適用を受けるためには、申告期限内に遺産分割を済ませ財産を確定させなければなりません。
ただし、申告時に分割されていなかった場合でも、申告期限から3年以内に分割されたときは適用を受けることができます。
申告期限後3年以内に分割された場合にこの特例の適用を受けるためには、申告期限内に通常の税額計算で求めた税金を納付して、税務署長の承認を受けなくてはなりません。
3年以内に分割が済んだら税務署へ更正の請求をして、申告期限までに納付していた税金を還付してもらいます。
この更正の手続きは分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に行います。
■スポンサードリンク
|
◎「遺産未分割」
相続税申告時に遺産未分割のときは、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出しておきます。 |
スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|