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HOME=相続と贈与の手続き=物納申請時に添付する書類
土地・建物を物納する場合の添付書類は、地積測量図、境界線に関する確認書など数が多いので、被相続人の生前にできるだけそろえておきましょう。 |
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◇物納の優先順位
相続税は現金一括納付が原則です。
しかし一定の要件で物納することが可能です。
納付財産の順位等も決められていて、その優先順位は、@国債・地方債・不動産・船舶、A社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券。B動産、の順です。
◇利子税
物納する時は、物納申請期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して、税務署長に申請する必要があります。
ただし、物納申請期限までに添付書類の全部や一部が作成できない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出すれば、書類提出期限を延長することができます。
この場合の延長は1回につき3ヶ月を限度として、最長1年まで可能です。
そして、この延長期間には利子税がかかります。
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◎「必要書類」
土地を物納するときに必要な添付書類がありますが、登記事項証明書(登記簿謄本)や公図、地積測量図などは法務局にあります。 |
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