相続 退職金

相続 弔慰金 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

HOME=納税資金を用意する方法=退職金や弔慰金の非課税枠を利用する



■退職金や弔慰金(ちょういきん)の非課税枠を利用する

同族会社を経営してる場合は、会社からの退職金や弔慰金も相続対策に活用できます。





◇退職金も相続に活用
被相続人が同族会社の経営者であったならば、会社からの退職金も相続対策にあてることができます。
生前に役員退職金として支給する場合は、所得税がかかりますが、他の所得に比べれば大きな所得控除があります。
そのため、多額の税金を払うことなく、まとまった現金を残すことが可能です。


しかし、相続財産自体は増えてしまいますので注意しなければなりません。
それに、会社側の負担は大きくなるので、分割での支給も認められますが、長期間の分割では退職金とみなされ退職所得控除が使えなくなりますので、あまりお得だとはいえないようです。


◇死亡退職金・弔慰金も活用
亡くなった後に支払う場合は死亡退職金となり、生命保険と同じく法定相続人の数x500万円の非課税枠があります。
これも納税資金にあてて生前に受け取るよりも相続財産を増やさなくてもよいことになります。


弔慰金を支給するのも、一定の範囲までは非課税になります。
どちらの場合も、納税資金や遺産分割の調整用の資金として活用できるだけではありません。
オーナー社長の相続になると、会社の相続も含まれますが、退職金や弔慰金の支給は、株式の評価上、負債として純資産の計算上控除されますので会社の株式の評価額を下げる効果があります。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「同族会社」
同族会社とは、株主等の三人以下および同族関係者がその会社の株式等の50%超を持っている会社のこと。
◎「退職年金」
退職年金とは、退職を支給事由として支給される年金のこと。


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