相続 生命保険

生命保険金 相続 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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■生命保険を活用する

相続、贈与に生命保険を活用すると、納税資金や分割時の調整金、節税対策と、一石二鳥どころか一石三鳥の効果が期待できます。





◇納税資金は生命保険で
被相続人に、相続で予想される税額を上回る死亡保険金をかけておけば、相続になったとき、納税資金にあてることができます。


さらに、遺産分割の公平を期すための調整資金としても活用できますし、1人あたり500万円の非課税枠も活用することができます。


しかし、生命保険に加入するとき注意しなければならないことがあります。
保険料を負担する人と受け取る人の組み合わせによっては、保険金にかかる税金が違ってきてしまいます。


死亡保険金の場合は、相続税、所得税(一時所得)、贈与税の3種類で、満期保険金の場合は、所得税か贈与税です。贈与税がかかる組み合わせは止めたほうが良いと思います。
契約者、受取人を子、被保険者を父として契約して、保険料負担分を父から子に贈与するという方法もあります。
年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
しかも納税資金準備に役立ちますのでこの方法もかなり有効です。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「一時所得」
商売などの営業行為以外から得た一時的な所得のこと。養老保険などの満期金がこれに該当します。
◎「みなし相続財産」
みなし相続財産とは、民法上、本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈により財産を取得したことと同様の経済的効果があると認められるもの。


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