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HOME=納税資金を用意する方法=同族会社に自社株を買ってもらう
相続した自社の株式を申告期限から3年以内に会社に買い取ってもらうと、納税資金を確保できますし、節税にもなります。 |
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◇同族会社に自社株を売却
オーナー社長の相続人が、会社の株式を相続した場合、相続した株式を会社に売却することができれば、納税資金を確保することができます。
生前に自社株を会社に買い取ってもらった場合、みなし配当になり、売却した株式の価額から資本金等の額を除いた部分(利益積み立て金相当分)に対して、最高で50%と高い税率がかかります。
しかし、相続した自社株を、一定期間以内に会社に売却するのであれば、譲渡所得課税となる特例が適用され、株式の譲渡額から株式の取得費用を除いた部分(譲渡益)に対して一律20%の所得税、住民税が課税され、節税効果も期待できます。
そして、譲渡所得の計算上、相続税額のうち一定金額を取得のための費用を算入できますので、さらなる節税が期待できます。
この特例を利用するには、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内から、3年以内に会社に自社株を売却し、確定申告をしなければなりません。
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◎「みなし配当課税」
みなし配当課税とは、株式を自社に売却することは、資本金の払い戻し+利益の配当と同じ効果をもたらすので、利益部分を配当とみなして課税すること。
◎「金庫株」
会社が持っている、自信の株式のこと。 |
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