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HOME=事業の受け継ぎ方=民法の特例を活用
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民法特例で相続税の計算に用いる基礎財産、後継者以外の遺留分を減らすことができます。 |
◇遺留分による争いを避けるには
円滑な事業承継のためには、後継者が迅速な判断に必要な議決権株式を受け継げるかが重要なことです。
しかし、後継者以外の法定相続人が持つ遺留分が障害になることがあります。
そのため、近年では中小企業経営承継円滑化法によって、遺留分に関する特例制度ができました。
遺留分特例制度を活用すると、自社株を後継者に集中させて強い経営基盤を作ることができますし、節税効果も期待できます。
そのためには民法特例の遺留分除外合意、評価額の固定というしくみを使うことになります。
これは、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分を算定する基礎となる財産から除外することになり、その株式を基礎財産に算入するとき価額を予め固定することができるというものです。
この制度を利用するには、推定相続人全員の合意が必要で、なおかつ経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要です。
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◎「民法の特例」
・生前贈与株式を遺留分算定基礎財産から除外。
・遺留分算定基礎財産に算入する生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定。
◎「事業承継税制の改正」
非上場中小企業の株式等にかかる課税価格の80%にあたる相続税を納税猶予。 |
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