自社株 相続

従業員持ち株制度 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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■従業員持ち株制度を利用して節税

持株制度を利用した相続税の節税対策は一般的に使われる方法ですが、定款や持株会規律を整備するなどの配慮をするようにしましょう。





◇自社株の分散は無しに資産を減らすには
後継者が自社株のほとんどを相続した場合、相続税評価額が高くなることがあります。
しかし、税額を減らすために自社の株を売ってしまっては、経営がままなららくなります。


このようなとき、自社株を自社にとどめたまま相続税額を減らすため、従業員持株制度を利用すれば自社株を売らなくても資産を減らすことができます。


持株会があれば問題ないのですが、ない場合は持株会を設置して、そこに自社株の一定割合を譲渡します。このときに、定款や持株会規律に社外への譲渡制限を定めるようにします。


又、譲渡するのは配当優先の無議決権株式にするほうが良いでしょう。
そして、従業員が退職して持株会を脱退する時は、株を買い取るようにし、価額は従業員も納得するような形にするような配慮も必要です。


譲渡価額を配当還元価額にすれば、譲渡のとき贈与税がかかることはありません。
従業員のメリットですが、自社株を保有することで、経営参加の意識が高まりますのでモチベーションも上がりますし、資産形成の一助にもなります。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「従業員持株制度」
従業員持ち株制度とは、株式取得資金を貸し付けたり、奨励金を支給することで従業員による自社株取得を奨励する社内制度のこと。
◎「無議決権株式」
無議決権株式とは、会社の経営に参加できる議決権が付随しない株式のこと。


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