事業 拡大

分社化の評価の引き下げ方 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

HOME=事業の受け継ぎ方=事業規模の拡大や分社化による評価の引き下げ



■事業規模の拡大や分社化による評価の引き下げ

分社化の譲渡価額など、事業承継にかかわる節税は高度な専門知識が必要です。
そのため、税理士などの専門家に依頼するほうが安心かもしれません。





◇議場規模を拡大して評価の引き下げ
普通の非公開企業では、類似業種比準価額方式、併用方式、純資産価額方式の順で評価が有利になりますから、会社の規模の区分をワンランク上げることができれば、有利な評価方式により評価額を引き下げらることが期待できます。


そのためには、総資産や従業員、取引額を現在より一つ上の区分まで増やすことです。
複数の事業に携わっているときは、その業種は売上高の50%以上を占める業種で判断します。


◇分社化して評価の引き下げ
分社化も評価額の引き下げに効果的です。
高い収益を上げている部門は自社株の評価を高めることになりますので、その部門を分社化して会社の業績を落とし、評価額を引き下げます。


このとき、新会社の出資は後継者が行うことが重要な点です。
これは、相続時に相続財産から新会社資産を外すからです。


後継者が複数いる場合にも分割は有効な手段です。
税制適格による分割として、株式は先代経営者が持っておき、相続のときには後継者のそれぞれが各会社の株を相続します。



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知らないと損するワンポイント・・・
◎「税制適格分割」
税制適格分割とは、株式以外の資産を交付しないなど一定の要件を満たした分割のこと。
◎「新設分割」
新設分割とは、もとの会社の事業の一部分を承継して営業する新会社を設立すること。


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