非上場株式 引き下げ方

非上場株式の評価の引き下げ方 ・について!!
   
  わかりやすい

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   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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■非上場株式の評価の引き下げ方

上場株式の相場が全体的に下がっているときは、さらに類似業種比準方式の有利さが増します。
特に類似業種の株価には注目するようにしましょう。





◇有利な類似業種比準価額方式
一般的な非上場株式の評価方法のうち、類似業種比準価額方式、併用方式、純資産価額方式の順で評価が有利になります。
これらは、異なる計算方法で、異なる評価の引き下げ方法があります。


類似業種比準価額方式は、類似業種の上場会社の株価、配当、利益、純資産価額を当該企業と比較して評価額を算出することになります。
配当、利益、純資産は大きければその分評価額の上昇につながり、特に利益を重要視しますから、利益を初め配当、純資産を小さくすることが評価額の引き下げにつながります。



純資産方式では、資産を負債など各種控除した価額を発行済株式数で除して評価額を出します。
そのため、資産を圧迫したり負債を増やすことが評価を下げることになります。
併用方式では、併用される類似業種比準方式・純資産価額方式の割合に応じて、評価の引き下げ方法を考えることになります。


◇一般的な非上場株式の評価方法
類似業種比準方式の計算式
類似業種の株価
A
a
B
b
C

c


× 0,7(大会社)
A=評価する会社の1株あたりの配当金額 a=類似業種の1株あたりの配当金額
B=評価する会社の1株あたりの利益金額 b=類似業種の1株あたりの利益金額
C=評価する会社の1株あたりの純資産金額 c=評価する会社の1株あたりの純資産金額
※評価会社が、中会社の場合は、算式中0.7 とあるのを0.6 とし、小会社の場合は、同じく0.5 として計算した金額が評価額となります。
※評価の引き下げ方
・利益を圧縮する・配当金額を下げる・純資産の圧縮・・・等


純資産価額方式の計算式
各資産の相続税評価額の合計額ー負債合計ー評価差額に対する法人税等相当額
発行済株式数
※評価の引き下げ方
・負債の導入・・・借入金で建物を建築など


併用方式の計算式
類似業種比準価額xL+1株あたりの純資産価額x(1−L)
※Lは類似業比準価額にかかるウエイト
※評価の引き下げ方
類似業種比準価額方式、純資産価額方式に準ずる。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「同族株主」
同族株主とは、株主1人およびその同族関係者の議決権割合の合計が30%以上(50%超の株主グループがある場合には50%超)となる場合のその株主グループ。
◎「精算中の企業の株式」
特定の評価会社のうち同族株主が取得したものではなく、精算中の企業の株式は、精算分配見込額により評価されます。


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