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HOME=事業の受け継ぎ方=非上場企業の納税猶予を活用する
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適用を受けるためには要件がいろいろあるのですが、いずれの納税猶予特定も非常に大きな節税効果があります。 |
◇非上場企業の贈与税・相続税の軽減
中小企業の事業承継による相続税負担を軽減するため、非上場株式にかかる相続税の軽減措置が、80%の納税猶予に拡充されています。
そして、贈与税のほうも一定の条件のもとに、非常上場株式の贈与にかかる贈与税の全額が納税猶予されます。
この納税猶予の特例の適用には、会社が事業承継に向けて計画的な取り組みを前提としていますので、贈与・相続前に経済産業大臣の確認を受け、贈与・相続後は申告期限までの間に同大臣の認定を受ける必要があります。
又、贈与・相続後は5年間、事業を継続しなければならなないし、納税が猶予される贈与税・相続税と利子税に見合うだけの担保を税務署に提供しなければなりません。
贈与税の納税油猶予特例を受けて先代の経営者が死亡した場合は、適用を受けた株式を相続によって後継者が取得したものとみなして相続税額を計算します。
その時、経済大臣の確認を受けて一定の要件を満たせば、相続税の納税猶予特例を引き続き受けることが可能です。
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◎「民法の特例」
・生前贈与株式を遺留分算定基礎財産から除外。
・遺留分算定基礎財産に算入する生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定。
◎「事業承継税制の改正」
非上場中小企業の株式等にかかる課税価格の80%にあたる相続税を納税猶予。 |
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