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HOME=事業の受け継ぎ方=非上場株式の評価方式の決まり方
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取引相場のない株式の評価方法は企業規模などによって異なってきます。
取得した株式がどの評価方法で計算するのかは、取得者がその会社の経営支配権を持つ同族株主かどうかで判定します。 |
◇原則的評価方法・特殊的な評価方法の判定
経営支配権を持たないときは特例的な評価方式である配当還元方式、経営支配権を持つ場合は原則的評価方式で評価します。
原則的評価方式に該当するときは、その企業が特定の評価会社に該当するかを判定します。
特定の評価会社とは、財産評価基本通達で決められた資産の保有状況・営業の状態に応じて区分される評価会社で、株式保有特定会社や土地保有特定会社などがあります。
特定の評価会社でない場合は、会社の規模によって類似業種比準価額方式、純資産価額方式、これらを一定の割合で併用する併用方式のどれかで評価します。
多くの場合、大会社では類似業種比準価額方式、中会社は併用方式、小会社は純資産価額方式が適用されます。
併用方式では、中会社の中でも規模が大きいほど類似業種比準価額方式のウエイトが高くなります。
会社規模が大きければ大きいほど、価額評価では有利になります。
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◎「同族株主」
同族株主とは、株主1人およびその同族関係者の議決権割合の合計が30%以上(50%超の株主グループがある場合には50%超)となる場合のその株主グループ。
◎「精算中の企業の株式」
特定の評価会社のうち同族株主が取得したものではなく、精算中の企業の株式は、精算分配見込額により評価されます。 |
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