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HOME=資産評価と相続税の計算=預貯金・貸付金・売掛金・証券・動産・著作権等の評価方法
預貯金・貸付金・売掛金・証券・動産・著作権等の評価方法 |
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相続人が知らなくても、被相続人が生命保険に入っているようなときもあります。
そのため、相続人は保険証券なども確認することが必要です。 |
◇主な金融資産の評価方法
資産の種類 |
評価額の計算方法や計算基準 |
預貯金 |
預入高+解約を仮定した時の利息−利息に対する源泉所得税相当額 |
生命保険 |
保険金額 |
受取手形 |
@支払期限の到来前のものや、課税時期から6ヶ月以内に期限が到来するものは、券面額
A@以外のものは、課税時期に割引したと仮定して、回収可能な額 |
貸付信託の受益証券 |
信託銀行が相続開始時期に買収すると仮定したときの元本額+既経過収益−既経過収益に対する源泉所得税相当額−買取割引料 |
証券投資信託の受益証券 |
信託銀行が相続開始時期に明らかにした基準価額−解約を仮定したときの源泉所得税相当額−解約手数料等 |
公社債 |
@上場銘柄・相続開始時の証券取引所の公表する最終価額
A気配銘柄・相続開始時の日本証券協会の公表する基準気配
Bその他の銘柄・発行価額など |
貸付金・売掛金・仮払金等の貸付金債権 |
元本+既経過利息 |
◇他の資産の評価方法
資産の種類 |
評価額の計算方法や計算基準 |
家財や自動車などの動産 |
同程度の中古品を買う場合の価額(再調達価額) |
特許権・実用新案権・意匠権・商標権 |
将来受ける保証金額の基準年利率による複利現価額の合計 |
著作権 |
年平均印税収入額×0,5×評価基準 |
骨董品や書画など |
過去の取引事例や専門家の鑑定による評価額 |
ゴルフ会員権 |
取引相場のある場合は、取引価格×0,7+預託金の返還請求期限に応じた基準年利率による複利現価。
取引相場がない場合は、預託金形式なら取引相場のある場合と同様株式形式なら株式の評価額。 |
棚卸資産(商品や製品) |
相続開始時に売ったと仮定した時の販売価格−(利益分+消費税+経費) |
棚卸資産(原材料や仕掛品) |
相続開始時の仕入価額+取引運賃+加工費 |
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「売掛金」
売掛金とは、事業等ですでに顧客に販売しているが、代金を回収していないもの。
◎「投資信託」
投資信託とは、株式などの運用を行う金融機関が、その資金を外部から調達して運用する営業形態の一つ。
◎「公社債」
公社債とは、国や公庫、地方公共団体、企業が、借入金を銀行ではなく市場から調達する際に発行する債券のこと。 |
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