|
HOME=資産評価と相続税の計算=土地評価は形状などで補正される
|
路線価は、税務署や国税庁のサイトで調べられます。
自分の土地がどの用地に該当するのかを、しっかり確認しておきましょう。 |
◇画地調整
相続税の宅地評価に使われる路線価は、その宅地の形状や位置、路面との関係、あるいは利用価値などを考慮して、路線価に対して評価の調整が行われます。・・・これが画地調整というものです。
画地調整を加味した評価額の計算は、路線価x調整率x面積=評価額となります。
◇補正率
路面に接している宅地は、路面からの奥行きの距離と、宅地の地区区分とによって利用価値を考慮し、補正率が決められます。これを、「奥行価格補正率」といいます。
宅地が、正面と側面の2面で路線に接している角地は、路線価x奥行き価格補正率を乗じた後の金額の高い方を「正面路線」、それ以外の路線を「側方路線」として、地区区分による一定の影響率を掛けて2つの評価額を合計します。
このときの影響率を「側方路線影響加算率」と呼びます。
他にも、正面と裏面に路線があるような場合は、「二方路線影響加算率」を加味し、宅地が整備されてない場合、間口が狭小な場合、奥行きが長い場合、がけに面してる場合、路面に面してない場合等で評価額の補正を行います。
■スポンサードリンク
|
知らないと損するワンポイント・・・
◎「準角地」
準角地とは、角地のうち、一系統の路線の屈折部の内側にいちするもので、角地より評価は低くなります。 |
スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|