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HOME=資産評価と相続税の計算=宅地の評価方法と計算方法
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路線価図を確認するには、相続の対象になる宅地の地区区分を忘れないようにしなければなりません。
地区区分により調整率が変わってきます。 |
◇宅地評価の方式
宅地の価格を決め、評価する方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式とは、国税庁が各道路ごとに設定している路線価を基準として評価額を決める方式です。
路線価方式では、この路線価に対して面積を掛けて評価額を出します。
路線価は、主に市街地に対して決められています。
倍率方式とは、固定資産税の評価額に対して、国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を掛けて、評価額を決める方式です。
倍率方式は、市街地以外の路線価がない地域に対して行われる評価方法です。
◇路線価の価格調整
路線価を見るには国税庁のHPがあります。
評価する宅地が、路線価方式と倍率方式のどちらで評価したら良いのかは、管轄の税務署やネットで「財産評価基準書」を確認することで知ることができます。
路線価方式では道路に対してどのように宅地が接しているのかなどの、形状の違いで評価額が増減します。
そのため、形状がどのように評価されるのかということも重要なポイントです。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「路線価」
路線価とは、宅地に面する路線に対して決められる評価額です。
◎「画地調整」
画地調整とは、路線価方式による評価の際に、宅地の形態や位置、道路との関係等、利用価値等を考慮して評価の増減を行うことをいいます。
◎「借地権」
借地権とは、土地を借りる契約で発生する、土地の利用権。
借地権がある土地は、地主側では評価額に借地権割合を乗じて、その金額を評価額から控除します。
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