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HOME=資産評価と相続税の計算=小規模宅地等の特例・居住用宅地
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小規模宅地の特例は申告をしなければ受けられません。
メリットを十分活用するためには、まずは知ることが必要です。 |
◇居住継続なら減額される
被相続人が住んでいた宅地は、特例として、面積が240uまでの部分については「小規模宅地等」として、路線価方式等で算出した評価額から、さらに評価額を減額したものが、相続税評価額になります。
居住を継続するなどの一定要件を満たす場合には、80%の減額されます。
税制改革後は、従来200uまだ50%減額となっていた、相続人等が相続税申告期限まで居住を継続しない宅地等については適用対象からはずされる等が予定されています。
小規模宅地等の特例を受けるために有利とされるのは、宅地の単価が高いところです。
実際に居住のための建物や構造物が宅地になければ適用されません。また、特例をうけるためには、税務署に申告することも必要です。
未分割の宅地の場合は、申告期限から3ヶ月以内であれば、特例の申告ができます。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「小規模宅地等の特例に関する改正点」
・従来200uまで50%減額だった、相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等について適用対象かた除外されます。
・ひとつの宅地等について共同相続があった場合、取得した者ごとに適用要件を判定されます。
・一棟の建築物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合、部分ごとに按分して計算されます。
・特定居住用宅地等は、主として居住用に供されていたひとつの宅地等に限られることを明確化する。 |
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