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HOME=資産評価と相続税の計算=借入金を利用する節税
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債務が相続財産の評価額から差し引かれることを利用しましょう。 |
◇借入金の控除
相続の時は債務も相続することになります。
相続財産の評価額から債務は差し引かれて評価されるので、財産の評価額を下げることが可能です。
特に不動産の購入では、不動産の実際価格と評価額の差が、他の財産に比べれば大きいので効果が有ります。
良くある方法としては、銀行から借りてアパートなどを購入するなどですが、自用地に建築するのも有効です。
効果的に利用するには、評価額が時価より低くなる物件を選ぶことと、貸家や貸家建付地にして、借家権による減額率を活かすことです。
しかしこれにはリスクもあり、地価が下落したときや賃貸し収入が思ったほど得られないときは、売却も難しいことになりますので、借入金の返済も必要になりますので注意が必要です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「表面利回り」
アパートなどの経営で、年間の賃貸し収入を物件購入価格で割り、求めるものをいいます。
◎「瑕疵担保責任」
瑕疵担保責任とは、売買契約締結時に、宅地や建物などに隠れたキズや欠陥等があった場合、売主が買主に対して負う責任。 |
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