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HOME=資産評価と相続税の計算=相続税の計算のしかた
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それぞれの課税価格の総計から基礎控除して、その各配分割合に応じた課税・控除した額の総計が納付額となります。 |
◇4段階による計算
@相続税の対象となる被相続人の財産を確定して、その評価額を明らかにすることから始めます。
評価額のことを課税価格といいます。
A相続人や遺贈を受ける人の課税価格を計算した上で、相続税の基礎控除分の額を引きます。
この差額を、課税遺産総額といいます。
Bそれぞれの相続人が法定相続したと仮定して、課税遺産総額を法定相続割合で分けて、各相続人に対する相続税率を掛け、これを合計して相続税の総額を出します。
C相続税の総額に対して、実際に各相続人が相続する課税価格を、全体の課税価格で割った数値を掛けます。
これは、相続税の総額を全体の相続財産のうち各相続人が取得する財産の割合で按分することになります。
これに、各相続人の抱える事情を考慮して、税額の調整を行います。
2割加算の適用対象者への加算や、配偶者控除などの税額控除をして、相続の納税額を決めます。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「債務控除」
債務控除とは、被相続人に負債がある場合に相続財産から控除できるものです。
◎「税額控除」
税額控除とは、納付するべき相続財産を決定する際に、相続人の立場や事情を考慮して税額から控除できるものです。
◎「包括受遺者」
包括受遺者とは、被相続人から相続財産について、一定の割合で遺贈を受けた人のこと。
債務控除の対象となります。 |
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