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HOME=資産評価と相続税の計算=貸家にして土地や家屋の評価額を減額
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相続税対策のためにマンションやアパートを建てる事はよくあることです。
しかし、入居者があるかどうかは重要ですから、事前に調査しなければなりません。 |
◇貸宅地や貸家建付地にすれば評価額を下げられます
土地を貸した場合は、借地権が発生しますので、評価額は更地の評価額から、借地権の価額を控除した額になりますので、その分評価額を減らすことができます。
借地権が定期借地権である時は、自用地の評価額から定期借地権の評価額を控除した額が評価額となり、定期借地権の評価額の分だけ評価額を減らすことが可能です。
定期借地権の評価額は、借地権者の経済的利益や残存期間をもとに評価額を算出することになります。
借家のために利用している宅地は、貸家建付地という扱いにされます。
この場合、借家人がいることが考慮されて、借地権割合と借家権割合、そして賃貸割合を乗じた分を自用地として評価額から引いたものが評価額となります。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「自用地」
自用地とは、自分のために使用する土地のこと。借家などであっても空き家になっている敷地は自用地として評価されます。
◎「定期借地権」
これは、土地を借りた場合、期限に定めがあるもののことです。
◎「底地」
借地権が設定されている土地のこと。 |
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