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HOME=資産評価と相続税の計算=小規模宅地等の特例・事業用宅地
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税制改正で、相続人が相続税申告期限まで事業を継続しない場合の特例適用がなくなります。 |
◇事業継続なら減額される
被相続人が事業に使用していた宅地等は、特例としてその宅地の面積が400uまでの部分について「小規模宅地等」として、路線価方式等で算出した評価額から、さらに評価を減額したものが相続税評価額となります。
一定の要件を満たした場合は80%の減額があります。
特例の適用を受けるためには、事業用宅地等を受け継ぐ親族が相続税申告期限までに事業を継いで、また継続していること、その宅地等を申告期限まで保有していること、などの要件を満たさなければなりません。
◇申告が必要
特例の適用を受けるには申告が必要なこと、未分割の場合には申告期限から3年間経過まではさかのぼって申告ができることも、居住用宅地の場合と同じですl。
税制改正後は、従来200uまで50%減額だった、相続人等が相続税申告期限まで事業を継続しない宅地等については、適用対象から除外される予定です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「特定事業用宅地等」
被相続人等の事業用宅地等について、被相続人の親族がその事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、宅地も保有しているもののこと。
◎「特定同族会社事業用宅地等」
被相続人等が株式の50%以上を保有する法人の事業用にしていた宅地等で、その宅地等を取得した人が相続税の申告期限においてその会社の役員であって申告期限までその法人の事業用にしていて、宅地を保有しているもののこと。 |
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