相続税 小規模宅地等の特例

2つ以上の土地 小規模宅地等の特例 ・について!!
   
  わかりやすい

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   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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複数の土地で小規模宅地等の特例を適用

二つ以上の宅地を持っている時は、評価額が高い宅地より多くの地積を特例対象として申告すると、特例のメリットを活かすことができます。





◇特例を受けられない場合
宅地を複数持っている場合には、いずれかの宅地で小規模宅地の特例を限度面積まで受けた場合、他の宅地は特例を受けることができません。


また、小規模宅地等の特例の対象になる、居住用宅地、事業用宅地のそれぞれについて、限度面積まで特例を受けることはできません。


いずれかの宅地で限度面積まで特例を受けると、他の用途の宅地に対して特例を受けることはできませんが、ひとつの宅地で限度面積まで特例を受けていない場合は残りの限度面積まで、他の宅地で特例を受けられます
そのため、限度面積を単価が高い宅地に多く割り振ると、評価額が下がって有利になります。


具体的な割り振り方は、減額率が高く係数が低い「特定事業用宅地等+特定同族会社事業用宅地等」の面積の割り振りが大きくなるように調整します。
得する面積の割り振り方は、そのケースによって計算してみないと実際にはわかりません。
税制改正の影響にも配慮が必要です。


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知らないと損するワンポイント・・・
◎「限度面積」
限度面積とは、小規模宅地等の特例を受けることができる上限の面積のことです。
限度面積を超えた部分は特例を受けることができません。
◎「同族会社」
同族会社とは、株主等と同族関係者が持っている株式、出資の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の50%超えに相当する会社のこと。


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