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HOME=資産評価と相続税の計算=複数の土地で小規模宅地等の特例を適用
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二つ以上の宅地を持っている時は、評価額が高い宅地より多くの地積を特例対象として申告すると、特例のメリットを活かすことができます。 |
◇特例を受けられない場合
宅地を複数持っている場合には、いずれかの宅地で小規模宅地の特例を限度面積まで受けた場合、他の宅地は特例を受けることができません。
また、小規模宅地等の特例の対象になる、居住用宅地、事業用宅地のそれぞれについて、限度面積まで特例を受けることはできません。
いずれかの宅地で限度面積まで特例を受けると、他の用途の宅地に対して特例を受けることはできませんが、ひとつの宅地で限度面積まで特例を受けていない場合は、残りの限度面積まで、他の宅地で特例を受けられます。
そのため、限度面積を単価が高い宅地に多く割り振ると、評価額が下がって有利になります。
具体的な割り振り方は、減額率が高く係数が低い「特定事業用宅地等+特定同族会社事業用宅地等」の面積の割り振りが大きくなるように調整します。
得する面積の割り振り方は、そのケースによって計算してみないと実際にはわかりません。
税制改正の影響にも配慮が必要です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「限度面積」
限度面積とは、小規模宅地等の特例を受けることができる上限の面積のことです。
限度面積を超えた部分は特例を受けることができません。
◎「同族会社」
同族会社とは、株主等と同族関係者が持っている株式、出資の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の50%超えに相当する会社のこと。 |
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