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HOME=資産評価と相続税の計算=不動産にかかる税金を把握する
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相続にかかる財産分割の際に、不動産を売却する方法があります。
しかし、譲渡益に課税されることも計算に入れておかなければなりません。 |
◇不動産にかかる税金の種類
不動産には、相続税や贈与税以外にもさまざまな税金がかかります。
それを知っておくことは、資金の準備をするために重要なことです。
・不動産取得税
不動産を購入したり、家屋を建築したりしたときにかかる税金です。
有償、無償は問いませんが、相続により取得した場合はかかりません。
・登録免許税
登記や許可、認可等の際にかかります。
不動産については取得時の登記にかかります。
・譲渡取得税
土地や建物、借地権、取引慣行のある借家権等にかかります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。
・固定資産税と都市計画税
土地建物等の固定資産に対して課税されます。
・所得税・住民税
土地建物を貸し付けて、賃料を取っている場合不動産所得になりますのでその所得にかかります。
・印紙税
不動産の譲渡などの際に作成する契約書に、契約額に応じて課税されます。
◇所得税・住民税の各種控除
◎不動産を取得した時
・住宅ローン控除・・・住宅を購入・建築した際にローンを組んだ場合
・相続時精算課税制度・・・生前の贈与をするとき
・配偶者贈与・・・居住用資産を婚姻して20年以上の配偶者に贈与した場合
◎不動産を譲渡した時
・公共事業などに土地建物を売った場合・・・5000万円まで
・居住用財産を売った場合・・・3000万円まで
・特定土地区画整理事業などのために売った場合・・・2000万円まで
・特定住宅造成事業などのために売った場合・・・1500万円まで
・平成21年と22年に取得した国内の土地を譲渡したとき・・・1000万円まで
・農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・800万円まで
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「長期譲渡所得」
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在の土地や建物の所有期間が5年以上の場合の譲渡所得で、税率が低く、住民税と合わせ20%になります。
◎「短期譲渡所得」
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在の土地や建物の所有期間が5年以下の場合の譲渡所得で、税率が高く、住民税と合わせ39%になります。 |
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