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贈与税の計算と贈与税のかからない財産
贈与税の計算は、暦年単位で相続税評価額に準じた贈与額合計から、基礎控除額を控除して贈与税率を掛け、速算控除額を控除します。 |
◇贈与税の計算
相続税の計算はかなり複雑なのですが、それにくらべ贈与税の計算は結構簡単です。
@その年に受けた贈与の合計を計算します。
A基礎控除後課税価格を計算します。
基礎控除後課税価格=贈与を受けた金額ー(基礎控除額+配偶者控除額)
※基礎控除額は年間110万
※配偶者控除額は一定の要件を満たす場合です。
B税率を掛けて速算控除額を引きます。
贈与税額=〔(基礎控除後課税価格×適用税率)−速算控除額〕ー外国税控除額
基礎控除後課税価格 |
適用税率 |
速算控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超 1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1000万円超 |
50% |
225万円 |
※外国税控除額・・・外国の法律で課税され、既に支払った贈与税額があれば引くことができます。
贈与税は贈与を受けた財産の価額に応じてかかってきます。
これはどういいう事かと言うと、無償で譲り受けた財産に課税されたり、本人は贈与の意識がなくても、借金を肩代わりしたり低額の譲渡などがあれば、贈与とみなされ贈与税が課せられることもあるので注意が必要です。
◇贈与税がかからない財産
一般的には、葬儀の香典や、離婚のときの財産分与、親権者などからの生活資金など、これらは贈与税がかかってきません。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「死因贈与」
死因贈与とは、贈与する人の死亡を条件として効力が発生する贈与契約のことです。
例えば死亡保険金などで、これは相続に似た状態になるので相続税が課税されます。
◎「相続時精算課税制度」
これを利用すれば、原則として2500万円まで贈与税が無税になるのですが、その後は贈与税の基礎控除が利用できません。 |
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