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贈与の非課税枠と贈与の注意点
扶養義務者による教育費や生活費などは、贈与税の対象外になります。 |
◇贈与税に課税されない財産とは
直系親族と兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますので、この間の生活費や教育費の贈与は社会通念上相当なものなら贈与税はかかりません。
その一方、法人からの贈与には贈与税がかからず、一時所得として所得税が課税されることになります。だだ、このときの所得税は贈与税に比べれば軽いものになっています。
他にも、離婚の際の財産分与や香典なども常識の範囲内であれば贈与税は非課税です。
◇非課税とされる贈与の一例
財産の種類 |
非課税範囲 |
法人からの贈与 |
法人から贈与された財産のすべて |
生活費・教育費 |
扶養義務者による生活費の仕送りや学費の支払・等 |
公益事業用財産 |
宗教・学術・慈善など、公益を必要とされる部分 |
特定公益信託からの交付(奨学金など) |
給付額の全て |
心身障害者扶養共済制度に基ずく寄付 |
給付額の全て |
公職選挙運動への寄付 |
候補者が贈与(寄付)を受けても、公職選挙法に基づいて報告すれば贈与税非課税 |
特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 |
6000万円までの部分 |
債務超過の場合の債務免除、
債務の肩代わり、低額譲渡 |
債務者本人が弁済することが困難と認められる額 |
香典・祝い金・見舞金・等 |
社会通念上相当額 |
離婚による財産分与 |
社会通念上相当額 |
◇贈与とみなされる場合
贈与だと思っていなくても贈与とみなされ贈与税が課税される場合もあります。
特に、満期型の生面保険では、受取人が子で契約者が被相続人とすると、満期返戻金に贈与税が課税されます。
他にも、低額な売却や借金の肩代わり、預金や不動産の名義書き換えも贈与税の対象になります。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「特定公益信託」
奨学金の支給や社会福祉などの目的での信託で、信託財産が修了後委託者に戻らないなどの一定の要件をクリアし、大臣の証明をうけたもののこと。 |
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