相続税 養子

養子 相続分 ・法定相続分 養子について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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養子縁組したときは基礎控除枠が広がります



養子を迎えることで節税を図ることができます。
しかし、他の相続人の遺留分への配慮を忘れないようにしましょう。





◇養子縁組による基礎控除枠
相続税の節税には、養子を迎えるのも効果的です。
養子を迎えることで相続人が増えますので、相続人の人数が増えれば、基礎控除枠が一人当たり1000万円増えます。
その分課税遺産総額が減れば税率が下がるのでますますの節税が期待できます。
さらに、生命保険や死亡退職金の非課税枠も一人当たりで500万円増えますので、節税効果が期待できます。


ただ、養子縁組は何人でもできるのですが、相続税の節税効果は実子がいる場合では1人、いない場合は2人までしか認められていません。


それに、養子を迎えるということは、他の相続人の取り分が減ることになりますので節税できるからといって、手放しで喜ぶわけにはいきません。
相続人同士で相続争いにならないよう遺言などで配慮することが必要です。


孫(代襲相続人を除く)や兄弟姉妹を養子に迎えるときは、実質的に相続を1回飛び越しますので結果的に節税になります。
そのため、養子(孫や兄弟姉妹)が支払う相続税額が2割加算されます。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「孫養子」
孫養子とは孫を養子に迎えた場合のことで、節税効果は高いのですが、相続税の2割り加算や他の相続人との調整を考えなければなりません。相続の節税対策では一般的な方法です。
◎「死亡退職金(弔慰金)」
死亡で退職扱いになった従業員に支給される退職金のことで、500万x法定相続人の数の非課税枠が使えます。弔慰金は一定範囲まで非課税になります。
◎「飛び越し相続」
孫に遺贈したり、養子にした孫に相続させたりすること。
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