相続時課税精算制度

相続時精算課税制度 土地

・相続時精算課税制度 特例について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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相続時精算課税制度とは



相続時精算課税制度は相続財産の前渡しともいえる制度です。
これは節税効果がそれほど期待できませんので、選択するときは注意が必要です。





◇相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、いわば財産の前渡しとも捉えられる制度です。
この制度を使えば、65歳以上の親から、20歳以上の子(代襲相続人含む)に対する贈与であれば、2500万までは贈与税が非課税になり、それを超える部分については一律20%までは贈与税が課税されることになります。


贈与は何回でも何年にわたってでも問題ありません。
相続が起きたら、贈与された財産の価格は相続財産に加算され、相続税が課税されます。
支払済みの贈与税があればこのときに精算され、相続税から差し引かれます。



◇相続税の節税にならない場合
相続時精算課税制度を利用するときは、始めの贈与のときに選択届けを税務署に提出しなければなりません。
その後の贈与については自動的に相続時精算課税制度が適用され、110万円の基礎控除である通常の贈与は使えなくなります。
精算課税を適用した宅地では小規模宅地等の特例が適用されませんので注意して選択しなければなりません。


メリットがあるのは、相続税がかからない場合や株式、不動産など値上がりが見込める財産がある場合、あるいは収益性の高い財産があるような場合です。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「小規模宅地等の特例の改正」
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた宅地等について、一定の要件のもとに相続税課税価格の計算で5〜8割減額できるという制度です。
この制度は、平成22年度の税制改正で要件が厳しく改まる予定です。
参照
小規模宅地等の特例
相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)・国税庁
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