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生前贈与による節税
生前贈与はその方法次第で確実に節税が図れる相続税対策です。
贈与税と相続税をよく比較して上手に節税しましょう。 |
◇生前贈与は早めに
生前贈与による相続税対策はある意味王道ともいうべきものです。
しかし、贈与税は非常に負担が大きい税金ですから、相続税を支払うのと比較し、年間110万の基礎控除などの制度も最大限利用して、相続財産の移転を進めましょう。
比較検討して見ると、場合によっては相続税を多少払ったほうが得なケースもあります。
どちらにしても、特別な場合を除けば、一度に多額の贈与をしてしまうと贈与税が高くつことは間違いありません。そうならないためには、早めに計画を立て、時間をかけて生前贈与を行うことが大切です。
◇相続開始前3年以内の贈与
贈与税はもらった財産に課税される税金です。これには、扶養義務者からの生活費の贈与などは含まれず、非課税にあたります。
注意しなければならないのは、相続開始から3年以内に相続人に贈与された財産は相続財産に加算されるということです。
これでは、せっかくの贈与が意味をもたなくなりますので注意しなければなりません。
みなし贈与にも注意が必要です。これは、契約書を残すなどの対策が必要です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「みなし贈与となるもの」
・保険金・・・保険料を負担していない人が満期保険金を受け取った場合や、被相続人や保険料負担者以外が死亡保険金を受け取った場合。
・定期金・・・保険料を負担していない人が民間の年金保険などを受け取ったとき。
・債務免除・・・借金の免除や肩代わりをしたときだが、債務者による弁済が困難な場合は除きます。
・低額譲渡・・・通常では考えられないほど安く資産を譲渡した場合の通常の値段との差額。
・信託受益権・・・委託者以外の人が受益者になっている受益権。
・共有持分の放棄・・・共有持分の放棄により他方の持分が増えるとき。
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