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農地一括贈与や農地の法人化による対策
農地が細分化されると農業経営に打撃になります。
農業後継者にすべての農地が遺せるように事前の準備をしましょう。 |
◇農地の一括贈与
農地等が相続で細分化されるのは、経営上けして良いとは言えません。
ところが、平等に財産を相続する現在の方式では、農地が分割相続され細分化されてしまうおそれがあります。
これを避けるためには、農業後継者になる後見人に一括贈与するの好ましい方法ではないかと思います。
これをすると、農地の分割を防ぐこともできますし、他の相続人の遺留分をそれほど気にしなくてもよくなります。
又、一定の要件を満たせば贈与税の納税が猶予される制度(納税猶予)も活用できます。
◇法人化して出資持分を相続させる方法
遺言で農地を特定の相続人に相続させるか、遺産分割を禁止しておくと同時に、他の相続人に遺留分を放棄する手続きをとらせておくと、農地の分散を防ぐことが可能です。
又、農業生産法人として合同会社を作り、農地や農機具などは法人に対する現物出資として法人に持たせておくという方法もあります。
このときは、相続財産は法人の出資持分になります。
経営を任せる相続人に多めに持分を相続させるよう遺言に遺すことが良いと思います。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「耕作権」
耕作権とは、農地を借りて地主に地代を払い、そこで農業を営む権利です。
耕作権を相続する場合でも、権利の分散に注意しましょう。
◎「遺産分割の禁止」
遺言で期間を指定して遺産分割を禁止することができます。
最長で5年で、この期間中は財産を分割できないので共有状態になります。
◎「農業生産法人」
農地を分割させないためには、農業生産法人を設立する方法もあります。
農業生産法人は、農業生産を目的にする法人の総称で、構成員は農地を拠出した人など。
◎「納税猶予」
農地を一定の要件満たす農業後継者に一括贈与した場合、贈与税が納税猶予され、相続のときに贈与された農地に相続税が課税されます。
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