暦年贈与

贈与税 基礎控除額

・贈与税の基礎控除について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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年間110万の贈与税基礎控除



暦年贈与を行うと確実に相続財産を減らせるのですが、そのかわり長い時間がかかってしまいます。
贈与税の最低税率を有効活用してスピードアップを図ることも大切です。





◇相続財産を減らせる暦年贈与
暦年方式の基礎控除額は年間110万円で、この範囲内であれば贈与税は無税になります。
この制度を利用して長期間かけて相続税を減らす方法を「暦年贈与」といいます。
しかし、暦年贈与は確実に節税をできる反面、長期間になってしまいます。


短期間で最大限の節税効果を上げるためには、贈与税の最低税率10%の範囲内(310万円以下)の贈与を行うことも考えたほうが良いでしょう。
時間をかけれない人にとっては財産の移転を早くできますので有効かと思います。




◇暦年贈与に贈与税が課税される場合
暦年贈与は、定期金とみなされて贈与税が課税されることもあるのです。
それを防ぐためには、毎年同じ額の贈与をすることをやめたり、贈与契約書を残しておくなどといった工夫が必要です。


また、贈与は振込みなど証拠が残る方法で続ければ、贈与を否認されて相続財産に加算されるのを防ぐことが可能です。
そして、子供名義の通帳や印鑑を親が管理していると贈与を否認されることがありますので、通帳などは親が預からず子供に渡しておきましょう。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「2年分の贈与が6日で済む方法」
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産に課税されるので、この課税期間を利用して銀行の最終営業日12月30日と最初の営業日1月4日の2回に贈与すれば、2年分の贈与が6日で済もことになります。
◎「定期金」
年金保険の保険金など、定期的に一定金額が入ってくるお金を定期金といいます。
暦年贈与が定期金とみなされると、贈与税が課税されることがありますので注意。
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