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孫への贈与と注意点
孫に対する贈与は、次回の相続まで含めてメリットが多くなります。
そのため、しっかりした証拠を残して、贈与を否認されないように注意しましょう。 |
◇孫への贈与
孫に贈与するということは、世代を飛び越す訳ですから、本来2度の相続をしなければならないところが、1回の贈与になりますので、当然贈与税も1回で済むことになります。
その結果、トータルで納税額を抑えることができるということになります。
さらに、孫は相続人ではありませんので、相続開始前3年間の贈与が相続財産に加算されることもありません。
遺言で孫に遺贈する方法もあるのですが、この方法は孫にかかる相続税が2割加算される上、相続財産は減りませんが、贈与ならこのこのようなデメリットはないのです。
そして、孫の教育費、生活費の支援なら、通常認められる範囲内であれば贈与税を無税にすることも可能です。
◇贈与を否認されない対策
孫に贈与する際は、贈与を税務署に否認されないよう、契約書を作って銀行振り込みをするなどの証拠を残しておいたほうが良いでしょう。
贈与された資金が入った通帳は、孫自身に管理させることも必要です。親が管理しているような場合は、名義預金とみなされ、相続税に加算されることもあります。
又、孫への遺贈は他の相続人の遺留分に配慮しなければなりません。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「未成年者控除」
未成年者控除とは、未成年者に課税される相続税は、未成年者の支払能力等を考慮して、6万円×(20−現在の年齢)だけ税額が軽減されるものです。 |
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