非課税資産

相続 葬式 ・葬式費用の控除について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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非課税資産の購入や葬式費用の控除



非課税財産を購入するのも節税対策のひとつです。
葬式費用などは、非課税になるものやならないものがありますので注意しましょう。





◇非課税資産の購入
墓地や仏壇、祭具などの非課税財産を購入することで、その購入金額分だけ相続財産を減らすことができますし、永代供養信託を利用するという方法もあります。


非課税財産となるためには、被相続人の生前に購入して代金を払っていることが条件です。
趣味で集めた骨董品や、投資対象の美術品などについては課税されます。
遺産から国や地方公共団体などに寄付した場合は、その金額は非課税です。
さらに、心身障害者の共済制度の受益権についても非課税になります。


葬式費用ですが、通夜から埋葬までの費用は相続財産から控除できますが、初七日以降の法事の費用や香典返しの費用は控除できません。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「おたまや」
おたまやとは祖先の霊や貴人の霊をまつるための殿堂です。
相続税の非課税財産にあたるので、生前に購入すれば節税効果があります。
◎「包括遺贈」
包括遺贈とは、遺言で財産の一定割合を示して遺贈することです。
だれに対しても行うことができ、包括遺贈を受けた人は相続人とほとんど同じ扱いになります。
◎「心身障害者の共済制度」
心身障害者の共済制度とは、心身障害者を供養する人が掛け金を支払って、扶養者がなくなった場合に心身障害者に生活費が支給される制度です。
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