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配偶者へ相続するときの優遇処置
配偶者は相続で優遇されていますが、遺産相続が済んでいないとメリットを受けることができませんので、しっかりした分割のための準備をしましょう。 |
◇配偶者への相続の優遇
配偶者への相続は、配偶者が被相続人の財産形成に大きく貢献したことや、生活保障の意味合いからかなり優遇されているのです。
法定相続分か、1億6千万円のいずれか高い方の金額までは、相続しても非課税になります。
この制度を利用することで、相続対策は不要になりますし、税負担を軽減することができます。
しかし、配偶者自身の相続に備えておかなければ、今度はそれを受け継ぐ配偶者がいませんので、子供の税負担が重くなりますので注意が必要です。
◇遺産分割を済ます
遺産分割が済んでいなければ配偶者への税額軽減は受けられません。
分割が済んでいない財産については、とりあえず法定相続分で相続したとみなし相続税を払うことになってしまいます。
もし分割が間に合わないようなとき、後になって分割した場合、一定の手続きを行えば税額軽減を受けることもありますので、遅れた場合でもあきらめず分割を進めましょう。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「障害者控除」
障害者控除とは、障害者に相続税が課税される場合、相続税が軽減される措置のことです。
一般障害者と特別障害者では軽減額が異なります。
◎「相次相続控除」
相次相続控除とは、父母が続けてなくなった場合など、相続(1次相続)が起きてから10年以内に又相続(2次相続)が起きた場合に、2次相続の税額を軽減する措置です。 |
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