|
HOME=可能な節税を知る=配偶者への贈与の優遇(居住用財産)
配偶者への贈与の優遇(居住用財産)
配偶者に居住用資産やその取得資金を贈与すると非課税枠が利用できます。 |
◇配偶者への居住用資産の贈与
結婚後20年経過した夫婦の間で、土地や建物などの居住用資産を贈与したり、居住用資産を取得するための資金を贈与したりする場合は、一定の要件を満たせば基礎控除と合わせ最高で2110万まで贈与税が非課税になる特例が有ります。
これを利用するためには、婚姻期間や贈与する財産の条件に加え、翌年の3月15日までに実際にその居住用資産に住み、その後も住み続ける見込であることが必要です。
そして、同一配偶者からの適用は1回とされます。
この制度を使って贈与した資産は、その後3年以内に相続が起こったとしても、相続財産として課税されないメリットが有ります。
ただし、配偶者は相続税の非課税枠など、相続においても大きく優遇されているので相続税はかからない場合や、相続でもめる心配がない場合、無理してこの制度を使う必要はないとおもいます。
それは、居住用資産の譲渡に伴って登録免許税や不動産取得税の負担が発生するので、逆に高くなるかもしれないからです。
■スポンサードリンク
|
知らないと損するワンポイント・・・
◎「贈与税の配偶者控除の要件
下記の全てを満たす場合、贈与税の配偶者控除が可能になります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。又は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでいて、その後も住み続ける見込であること。
・同一の配偶者からの贈与について、まだこの控除の適用を受けたことがないこと。
・必要書類を添付して、贈与税の申告を行うこと。 |
スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|