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物納制度の改正による対策
物納を予定している場合は、境界測量、確定や契約見直しなど、できることは生前に済ませておくことが必要です。 |
◇物納制度の手続き
以前は物納の審査に時間がかかったため、その間に納税資金を作って、後から延納に切り替えたり、審査期間中に書類を提出することもできました。
ところが、現在では、審査期間が申告期限から3ヶ月と明確になっているので、物納申請時に全ての書類を提出することになりました。
又、延納から物納への切り替えも認められるようになっています。
物納の審査期間は最長でも1年しか延長できませんから、物納申請の準備は生前から考えていく必要があるでしょう。
まずは、物納にあてる財産を決めることから始まります。このとき注意したいのは、物納不適格財産です。
土地を物納する場合は、測量をして、境界を確定させ、場合によっては文筆も済ませましょう。
貸地などは、契約内容で物納の可否が分かれますので、必要なら賃借人と交渉して契約内容を見直すことが必要です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「物納制度」
相続税を現金ではなく不動産などの現物で納める制度で、これには税務署の許可が必要です。
◎「延納制度」
相続税を分割払いする制度で、利子税がかかります。これも税務署の許可が必要です。 |
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