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相続争いに対する事前対策
相続争いは泥沼化するとかなり悲惨なことになります。
相続争いは百害あって一利なしという言葉通りですから、事前の対策がかなり重要です。 |
◇相続争いのデメリット
相続争いが激化して一族が絶縁状態になってしまうようなことになれば、中々簡単にはもとのように戻りません。
その結果、故人の法事に集まる人もいなくなったり、墓参りにもこなくなるという事態にになりかねません。
最悪の場合は、こじれにこじれて裁判にまで進展するようなことになれば、多額の訴訟費用が必要になることもあるのです。
さらに、遺産の分割が済んでいないと、相続税を軽くするための各種の特例を受けることができなくなり、相続税が高くつくこともあります。
◇相続争いの事前対策
相続争いの原因になりやすいのは、通常の場合だと、財産を誰がどれだけ受け継ぐかを決めてなかったり、不公平感が否めない決め方になっているようなときです。
公平に分けることが難しい不動産の場合も争いのもとになることがあります。
そして、養子縁組をしていない連れ子など、想定していた相続人が相続人になれなかったり、時には愛人の子供が現れ、想定外の相続人になることもあります。
このような争いの種を残さないためには、生前に財産整理や身辺整理、遺言書をしっかり整えておくことが必要ですし、相続する側も常日頃から連絡を密にしておくなどの心構えが大切です。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「無効となる遺言」
公正証書遺言以外の方式による遺言は、「検認」という裁判所の確認作業をして有効性が認められます。有効性が認められないと無効の遺言になります。
◎「遺産分割がもめた場合使えない特例」
・配偶者の税額軽減
配偶者の法定相続分か1億6千万のうち多い方まで相続税が非課税。
・小規模宅地等の特例
一定の面積までの宅地で、一定の条件に該当するものの評価額が80%又は50%減額される。
・物納
相続税を土地や株式などで納付するもの。 |
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