|
HOME=相続の基本を知る=相続放棄と限定承認
相続放棄と限定承認
相続は財産だけ受け継ぐわけではありません。借金があるときはそれも相続の対象になります。
被相続人に借金があるかどうかは重要なことですから、そのときは相続放棄も検討しなければなりません。
◇相続放棄と限定承認
原則として、被相続人に借金があるようなときはそれも引き継ぐことになります。
借金は相続人が全員で受け継ぐこともできますし、特定の人だけが受け継ぐこともできます。
しかし、相続放棄や限定承認という方法もありますので、必ずしも被相続人の借金を引き継いで大変なめに合う事はありません。
相続放棄は、全ての財産の相続を放棄することで、主に借金のほうが多いようなときに行われます。
一方限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナス財産を受け継ぐという大変便利な制度です。ただ、これを行うには相続人全員が共同で家庭裁判所へ申し立てをする必要がありますし、その手続きも結構大変です。
しかし、相続放棄や限定承認も行わなければ単純承認となり、借金も含めた全ての財産を受け継ぐことになります。
相続財産を売却したときなどは、自動的に単純承認とみなされることがありますので注意しなければなりません。
◇「相続欠格と相続廃除」
「相続欠格」とは被相続人を殺害した相続人などのことで、相続人として不適当とみなされることで、特に手続き等の必要ななく相続人の資格を失います。
「相続廃除」とは、被相続人が特定の人を相続人から外したいと考えたときの制度です。これは、被相続人が生前か遺言で廃除する意志を示し、家庭裁判所が認めれば効力が発生します。
スポンサードリンク
|
知らないと損するワンポイント・・・
◎「単純承認になる一例」
・自分の財産のように相続財産を扱う行動・・・不動産などを売ったり、現金を消費する・等。
・相続を妨害するような行動・・・財産を隠したり、財産目録からわざと外す・等。
・3ヶ月の熟慮期間を経過してしまった
・・・・・・など
※あくまでも一例であって、財産の価値を維持するための最低限の使用や修繕は問題ないようです。 |
■スポンサードリンク
|
|
スポンサードリンク
|