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成年後見制度について
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症のなどで判断能力が十分でない人の判断をサポートする制度です。
◇成年後見制度の内容
当然ですが、だれでもいずれは年をとっていきます。
そして認知症を患うこともあるでしょう。そうでなくても、高齢になれば随所で判断能力が鈍くなってくるのが現実です。
判断能力が不十分な被相続人を、法律の面からサポートするための仕組みを「成年後見制度」といいます。この成年後見制度は、大きく分けると「任意後見」と「法定後見」の2種類あります。
「任意後見」は、後見人となる人と任意に契約を結んでサポートする制度です。
「法定後見」は法律に規定があり、裁判所に選任された人が判断能力が不十分な人をサポートする制度です。この法定後見は、被後見人等の判断能力に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれ、サポートする人の権限はこの順の通りです。
主な職務は、契約などの代理や、被後見人等の行為に対する同意等です。
後見人等には、親族が選任されるのが一般的ですが、福祉関係や法律の専門家などが選任されることもあります。
◇利益相反を防ぐ特別代理人
相続人が、別の相続人の後見人等になっていたようなとき、自分に有利で不公平な遺産分割をする「利益相反行為」を防ぐため、別に特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「任意後見制度と権限」
財産管理を法律家や福祉の専門家と契約を結び任せるのが「任意後見制度」です。任意後見制度による後見人の権限などは契約内容によります。
◎「法定後見制度」
法定後見制度とは、財産管理を他人に任せる制度で、法律に定められ家庭裁判所を通して行われます。法定後見制度は財産を持つ側の判断力により3つの制度があります。
◎「後見登記制度」
後見登記制度とは、成年後見制度を利用している場合に、その旨を登録しておくことで、被後見人等が安心して取引できるようにしているものです。
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