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離婚と寄与分制度
離婚した場合、元配偶者は相続人になれません。
特別の寄与をした相続人については、相続人同士の話し合いで多く遺産を分けることができます。
◇離婚による財産分与について
配偶者であっても、離婚すれば戸籍上は赤の他人になりますので相続人になることはありません。
ただし、離婚した配偶者との間に生まれた子供は、元配偶者の戸籍に入っていたとしても相続人となります。
又、基本的に財産を贈与すると贈与税が課せられますが、離婚の場合の財産分与は贈与税は課税されません。
この制度を悪用して贈与税逃れをするケースも時々あるようですが、不当に利用したとみなされた場合は贈与税が課税されることもあります。
◇寄与分
被相続人の財産の増加や維持に関して、特別の寄与をした相続人については、「寄与分」として遺産を多くもらうことができます。
問題はどうすれば多くもらえるかですが、これは自動的に取り分が増えるのではなく、又増える額に基準もありません。それを決めるのは相続人同士の話し合いで決めるのです。
相続争いを防ぐという意味でも、被相続人が寄与分を与えたいと思う相続人がいる場合は、遺言で指定相続分を多めにしておくのが良いでしょう。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「寄与にあたるケース」
・長年にわたり家業を無償で手伝った。
・被相続人の看護や介護に力を尽くした。
・被相続人の事業に自分の財産を提供した。・・・など
◎「慰謝料」
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。原則として、通常の範囲内なら贈与税は課税されません。
◎「譲渡所得税」
譲渡所得税とは、財産を譲渡した場合、譲渡の収入からその財産の購入時に支払った支出を差し引いて利益が出たとき、その利益にかかる所得税です。
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