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遺産相続の順番
相続人になるかどうかは法律で順番が決められています。
そのため、相続人の意思で決められている順番を変えることはできません。
◇被相続人と相続人
相続人とは、遺族のうち遺産を相続する権利がある人のことです。
遺産人となるかどうかは民法の規定に従いますが、法律に従い相続人となる人を「法定相続人」と呼びます。
被相続人とは、相続される人のことで死亡した人を指します。
◇相続人の順番
被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
その他の遺族は、被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹の順位で相続人となります。
相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡しているようなときは、「代襲相続人」といい相続人からみると孫や甥姪が相続人となります。
孫も被相続人より先に亡くなっていた場合は、さらに下に再代襲が行われますが、兄弟姉妹の代襲相続人については兄弟姉妹の子供までになります。
◇法定相続人の除外
法定相続人であっても、一定の事情があるようなときは相続人から除外されます。
これには、法律の規定によって除外される「相続欠格」と、一定の手続きを行うことによる「相続廃除」の二つがあります。
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知らないと損するワンポイント・・・
◎「遺言による遺贈」
法定相続人以外の人が相続人になることはありませんが、遺言による遺贈を行えば財産を受け継ぐことはできます。
◎「直系尊属」
直系尊属とは、父母、祖父母のように、兄弟姉妹の関係(例えば叔父や叔母)を介さずに血縁がつながっている、自分より世代(年齢ではない)が上の人のこと。
◎「直系卑属」
子や孫のように、兄弟姉妹の関係(例えば甥や姪)を介さず血縁がつながっている、自分よりり世代(年齢ではない)が下の人のこと。
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