遺産配分

遺産配分 配偶者

・相続人の遺産配分について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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遺産配分の基本と最低保証


相続人の遺産の取り分は法律で決まっています。
しかし、最低限の取り分を侵さなければ遺言で自由に変えることが可能です。



◇遺産配分についての法律
遺産をどの程度受け継ぐかは民法に定められていますが、これを「法定相続分」といいます。
一方、遺言や遺産を分け合う話し合いである「遺産分割協議」で、法律とは異なった分け方も認められていて、遺言で指定した相続分を「指定相続分」と呼びます。


ただし、法律で各相続人に保証される最低限の取り分である「遺留分」を超えて指定することはできません。
また、結婚時の不動産贈与など、遺留分算定のときには生前に被相続人から受けた経済的利益(特別受益)は、その金額を相続財産に加えて計算します。これを「特別受益のもち戻し」といいます。


◇法定相続分
法定相続分は配偶者も子供もいる場合は、配偶者が相続分の2分の1、子供が全員で2分の1を分けることになります。
子供がいない場合で親がいれば、配偶者が3分の2、親が全員で3分の1です。
配偶者がいない場合は、法定相続人の順位に従い、一番上の順位の人が全員で遺産を等分することになります。


●法定相続分の例
「配偶者がいるとき」
配偶者 子供 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者と子供が相続 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属が相続 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続 4分の3 4分の1


「配偶者がいないとき」
子供 直系尊属 兄弟姉妹
子供が相続 全部
直系尊属が相続 全部
兄弟姉妹が相続 全部


※養子の相続分・・・人数にかかわらず、実子と同じだけもらえますが、相続税の計算上、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか対象とされません。
※愛人の子供・・・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)となるので、通常の子である嫡出子(ちゃくしゅつし)の
半分になりますが、認知されていることが条件です。
※離婚した配偶者の子・・・両親の離婚にかかわらず、子としての取り分が認められます。
※半血兄弟・・・通常の兄弟姉妹(全血兄弟)の半分がもらえます。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「嫡出子(ちゃくしゅつし)」
法律上婚姻している両親から生まれた子供のこと。
◎「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のこと。婚外子ともいいます。




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